法的根拠等
電波法施行規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) 第三十四条の十の規定に基づき、
臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を次のとおり定める。
国際宇宙基地に開設されたアマチュア局と通信を行うことによって科学技術に対する理解と関心
を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局 (アメリカ航空宇宙局が承認した組
織により当該通信に係る日時等が割り当てられており、当該通信を行うことに関して教育に資する
ものとして教育委員会等の後援、推薦等を受けている場合に限る。) の無線設備の操作を、次に掲
げる条件により学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号) 第十八条に規定する学齢児童及び学齢
生徒が行う場合
一 当該アマチュア局に選任されている無線従事者である第一級総合無線通信士、第二級総合無線
通信士、第三級総合無線通信士、第一級アマチュア無線技士又は第二級アマチュア無線技士の立
会いの下で行う無線電話の操作 (連絡の設定及び終了に関しない通信操作並びにこれに付随して行
うプレストーク方式による送受の切替えに限る。) であること。
二 当該操作に立ち会う無線従事者が行うことができる無線設備の操作の範囲内であること。