アマチュア無線とは
電波法上の定義
電波法施行規則第3 条第1 項第15 号
アマチユア業務金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によって行う自己訓
練、通信及び技術的研究の業務をいう。
何をしているのか
自動車や家に無線機を設置、または野山などに出かけ、近くのアマチュア無線局(無線局と言っ
ても、大きな放送局のようなものではなく、アマチュア無線を行っているほかの個人や団体のこと
を言います。)と話したり、モールス信号を送ったりしています。
交信内容は交信相手によって変わりますが、顔なじみだと世間話などたわいのないことを、初め
て交信する局の場合は、自己紹介や使用している設備紹介等の話をします。
アマチュア無線は、スマートフォンのように手で持てるハンディー機から本格的に鉄塔を立てて
大型アンテナを設置する大型機まで様々な種類があります。
また、規定時間内に交信した無線局の数を競う『コンテスト』というものにも参加したりします。